兵庫県政新聞
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公用PC内の私的情報の共有は業務の適正な範囲内と認定

美浦村の職員が自身のプライバシー権が侵害されたとして、損害賠償を求めたものです。問題の発端は、職員の私生活に関する情報が職場内で共有されたことでした。

原告は、情報の公開がプライバシー権を侵害していると主張しましたが、裁判所はこの主張を採用しませんでした。裁判所は、情報の共有が業務の適正な範囲内であり、プライバシー権の侵害に該当しないと判断しました。
この判例は、職場内での情報共有がどのような場合にプライバシー権侵害に当たるか、または当たらないかを示した重要な基準を提供しました。職場での情報管理の重要性を再確認させられる内容です。

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